住宅改修費について
更新日平成31年4月1日月曜日
コンテンツID010532
住宅改修によって我が家を安全で使いやすく整えることは、日常生活の自立度がアップするとともに、介護する側の負担軽減にもつながります。住宅改修を予定されている方は、一度ケアマネジャー又は保健福祉センターなごみ いきいき福祉課までご相談ください。
対象者
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定を受け、在宅で生活している
人が対象となります。
支給限度基準額
20万円
要支援・要介護区分にかかわらず定額です。ひとり生涯20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分が重くなった時(3段階上昇時)や転居した場合には、再度20万円までが設定されます。住宅改修に要した費用の9割から7割が介護保険から支給されます。
手続きの仕方・流れ
(1)相談・検討
あらかじめケアマネジャー等に相談し、どんな改修が必要か・希望する改修部分が介護保険
の支給対象になるかどうか等を確認してください。
(2)施工事業者の選択・見積りの作成依頼
施工事業者の選択を行い、見積書の作成を依頼してください。(原則2社に見積もり)
(3)町へ事前申請
施行前に以下の書類とともに、町へ申請してください。
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
理由書作成者:介護支援専門員(ケアマネジャー)、地域包括支援センター職員等
・工事費見積書(指定の内訳書)
・住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの(住宅の間取り図など)
・改修前の日付入り写真
・住宅の所有者の承諾書(借家や住宅の所有者が異なる場合のみ)
(4)工事の施工
事前申請の結果、問題が無ければ着工となります。
施工中に、何らかの変更が生じた場合には、町の介護保険担当までご連絡ください。
(許可なく変更された場合は、対象外となりますのでご注意ください)
工事終了後は、工事費の支払いをし、領収書を受け取ってください。
(5)町へ事後申請
改修工事・支払完了後、「事前申請の書類」に以下の書類を添えて、町へ支給申請します。
・住宅改修に要した費用に係る領収書
・改修後の日付入り写真 (住宅改修完成後の状態を確認するため各改修部分ごとに撮影)
(6)住宅改修費の支給額の決定・支給
審査の結果、支給決定となりましたら、費用の9割から7割分(支給限度基準額まで)を支給
します。事後申請から約2カ月後に、ご指定の口座へ支給されます。
住宅改修の種類
(1)手すりの取り付け
廊下やトイレ、玄関等に転倒防止や移動補助のための手すりを取り付ける工事です。
(2)段差の解消
廊下やトイレ、玄関等の段差を解消するために敷居を低くしたり、スロープを設置したりす
る工事です。
(3)滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室を畳から板張り、ビニール系床材に変更したり、浴室の床を滑りにくいものへ変更する
などの工事です。
(4)引き戸などへの扉の取り替え
開き戸を引き戸にしたり、ドアノブの変更や戸車を設置したりする工事です。
(5)洋式便器への取り替え
和式便器から洋式便器へ取り替える工事です。
(6)1~5の改修にともなって必要となる工事
手すり取り付けのための下地を補強したり、扉の取り替えにともなう壁や柱の改修を行う工
事です。
情報発信元
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