非該当と認定されたら
更新日平成25年4月4日木曜日
コンテンツID010527
認定結果が非該当になった方は、介護保険でのサービスは利用できませんが、町が実施している地域支援事業の対象となる場合があります。地域包括支援センターと話し合って、利用できるサービスを決め、いつまでも元気に自立した生活を送りましょう。
地域支援事業を活用しましょう
申請をされてから原則30日以内に、町から「認定結果通知書」と結果が記載された「介護保険証」が届きます。
非該当と認定された方は、介護保険の対象者にはなりませんが、町が行う介護予防事業(地域支援事業)の対象となる場合があります。
基本チェックリストによって、今後介護が必要となりそうな高齢者(特定高齢者)を把握し、地域包括支援センターが中心となって介護予防事業を行います。
体の状態が変わったら
介護保険は、要支援・要介護状態と認定された人が給付の対象となります。
「非該当」と認定されても、体の状態が変わった場合は、いつでも要介護認定の申請ができますので、保健福祉センターなごみ保健課にご相談下さい。
お問い合せ
福井県大飯郡おおい町本郷92-51-1
保健福祉センター 地域包括支援センター
電話番号:0770-77-2770
ファックス:0770-77-3377
メールアドレス:[email protected]
福井県大飯郡おおい町名田庄下6-1
あっとほーむいきいき館 保健福祉室
電話番号:0770-67-2000
ファックス:0770-77-3303
情報発信元
- 電話番号:0770-77-2760
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