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ライフイベント

介護保険被保険者証について

更新日平成28年6月10日金曜日

コンテンツID010522

介護保険被保険者証(水色)は、介護サービスを利用するために必要なものです。無くしたりしないよう大切に保管しましょう。

介護保険の被保険者証は次の人に交付されます

第1号被保険者(65歳以上の人)の場合

全員に被保険者証が交付されます。
新たに65歳になる方は、65歳に到達する前月に町から交付します。
(65歳に到達する日は、65歳の誕生日の前日です。)

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の場合

介護保険の要支援・要介護認定を受けた方に交付されます。

被保険者証はこんなときに必要です

  • 要支援・要介護認定申請(新規・更新・区分変更)するとき
  • 介護(予防)サービス計画の作成を依頼するとき
  • 介護(予防)サービスを利用するとき

被保険者証を紛失・破損した場合

「介護保険被保険者証等再交付申請書」を保健福祉センターなごみ いきいき福祉課に提出して下さい。
破損した場合は、破損した被保険者証と引き換えで交付しますので持参して下さい。
再交付した後に、紛失した被保険者証が見つかった場合は、古い方の被保険者証を保健福祉センターなごみ いきいき福祉課まで返却して下さい。

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