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福井県パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う、行政サービスの提供について
更新日令和7年4月1日火曜日
コンテンツID024784
福井県では、性の多様性への社会的理解が促進され、住民1人ひとりが互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく誇りをもって暮らすことを目的に、令和5年11月1日から「福井県パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
これに伴い、おおい町においても県から「福井県パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けられた方々に対し下記の行政サービスを提供します。
福井県パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを知事に対して宣誓する制度です。県は、二人に対して「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
※本制度はお二人の関係を対外的に証明するものです。婚姻制度とは異なり、法律上の効力が生じるものではありません。
宣誓制度、宣誓手続きについては福井県ホームページをご覧ください。
おおい町が提供する行政サービス
サービス名 | 内容 | 問合せ先 | |
---|---|---|---|
1 | 税証明書の申請(一部除く) | 同一世帯のパートナーは代理人委任届の提出なしに申請可能 | 税務地籍課 0770-77-4052 |
2 | 上下水道等に関する各種証明書の申請 | 同一世帯のパートナーは代理人委任届の提出なしに申請可能 | 上下水道課 0770-77-4058 |
3 | 寝具洗濯・乾燥サービスの申請 | 寝具の洗濯・乾燥サービスの利用について、同居のパートナーも申請可能 | いきいき福祉課 0770-77-2760 |
4 | 罹災証明書の申請 | 申請できる者のうち、家族を要件とするものについて、パートナーを家族に準じて取り扱う | 住民窓口課 0770-77-4053 |
5 | 災害見舞金の支給申請 | 申請できる者のうち、災害により死亡した世帯主の葬祭を行った場合、パートナーも申請可能 | |
6 | 申請できる者のうち、災害により住家及び同一敷地内に存在する建物に被害を受けた場合、パートナーも申請可能 | ||
7 | 災害弔慰金の支給申請 | パートナーも遺族として弔慰金の対象となる |
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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