新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
更新日令和2年6月25日木曜日
コンテンツID022575
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件に該当する方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免となります。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で①~③のすべてに該当する方
①事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
②令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
③令和3年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以下であること
詳しくは、下記リンク先福井県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
www.fukui-kouiki.or.jp/(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-1155
- ファックス:0770-77-3377
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