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携帯電話端末の広告表示に関する注意喚起について
更新日令和元年10月1日火曜日
コンテンツID019104
安さを強調した広告表示に惹かれて契約した場合における想定外の不利益にご注意ください!
携帯電話端末の販売の広告表示において、「最大50%オフ」のように記載し、携帯電話端末を、あたかも半額で購入できるかのように表示しているが、実際には半額以上の経済的負担をさせるものとなっているような場合があり得ます。
消費者庁は、消費者の皆様が「50%オフ」のような表示に惹かれて(トータルでの経済的負担が半額で済むと信じて)契約をしてしまった場合、想定外の不利益を被ることになるおそれがありますので、消費者保護の観点から、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
※詳細は、下記の消費者庁ホームページをご確認ください。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_190926_01.pdf(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4054
- ファックス:0770-77-1289
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