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犬を飼うときは
更新日平成19年3月23日金曜日
コンテンツID010111
新しく犬を飼うときには、申請を提出しなければなりません。
犬の飼い主の方は責任ある飼い方をしてください。
新しく犬を飼われるとき
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内に犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録を申請しなければなりません。
- 鑑札、注射済票は犬に付けましょう。
- 犬の放し飼いはやめましょう。
- 糞の後始末はしっかりやりましょう。
- 繁殖制限も考えましょう。
- 飼い犬はできる限り終生飼養してください。
- 飼養できなくなった場合は、新たな飼主を見つけるなど飼養を受ける機会を与えてください。
犬・猫の引き取り
どうしても飼えなくなったとき、犬、猫を見つけたり捕獲したときは、若狭健康福祉センター環境衛生課(電話番号 0770-52-1300)にご相談ください。
犬に噛まれたら
- 自分の飼い犬が人を噛んだときは24時間以内に若狭健康福祉センター(保健所)に「飼犬の咬傷届」を提出しなければなりません。保健所はこの届出を受けると、その犬の検診を指示します。獣医はその犬が狂犬病にかかっていないかを診断し「検診証明書」を作成します。飼主はこの「検診証明書」を保健所と被害者に提出しなければなりません。
- 野良犬に噛まれたら保健所に「犬による咬傷被害届」を提出しましょう。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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