おおい町結婚新生活支援事業補助金について
更新日令和6年4月1日月曜日
コンテンツID022518
概要
令和6年1月1日以降に結婚した世帯を対象に結婚に伴う新生活に必要な費用を支援します。
補助対象世帯
下記の対象要件をすべて満たすものが補助対象世帯となります。
- 申請時において、夫婦ともに対象住居を住所地としておおい町(以下「本町」という。)の住民基本台帳に記録されていること。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦。
- 夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下であること。
- 夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した新婚夫婦の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た金額が500万円未満であること。
5.過去に結婚新生活支援事業に基づく補助金の交付を受けていないこと。
6.夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと。
7.申請から3年以上継続して本町に居住する意思があること。
補助対象経費
補助対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までにかかる次の経費が対象となります。
・住居費
婚姻を機に町内で新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した経費のうち、当該住宅の取得費、賃借料、敷金、礼金及び仲介手数料
・引越費用
町内の住居に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用
・リフォーム費用
町内の住居のリフォームをする際に要した費用のうち当該住宅の改築費又は改修費
補助金額
補助金の上限額は30万円とし、対象経費の合計した額が補助金の額となります。(1000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てとします。)
ただし、夫婦ともに年齢が29歳以下の場合は、上限額を60万円となります。
申請方法
令和7年3月31日までに補助金交付承認届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出すること。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書
(2) 夫婦の所得証明書又は非課税証明書
(3) 夫婦の納税証明書
(4) 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、貸与型奨学金を返済したことがわかるもの
(5) 同意書兼誓約書(様式第2号)
補助金交付までの流れについて
① 令和6年1月1日以降に婚姻届を提出
② 交付承認に係る申請書類を本町に提出
③ 町から審査結果の通知書を送付
④ 対象期間中における支払いが完了し、補助金額に達したとき補助金交付申請書兼実績報告書
(様式第4号) 及び添付書類※を添えて提出
※交付承認通知書、補助対象となる費用の領収書等の写し、勤務先からの住宅手当等が支給されている
場合は、住宅手当支給証明書(様式第5号)
⑤ 町から交付決定通知書の送付
⑥ 補助金交付請求書(様式第7号)を提出
関連資料
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