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暮らしの情報

児童手当制度について

更新日平成24年4月20日金曜日

コンテンツID012565

児童手当制度の目的について

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象について

国内に住所を有し、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)の児童を養育している方

(注意点)

  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する度合いの高い方が請求者となります。
  • 離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している方が請求者となります。
  • 児童養護施設等に入所している児童等については、施設の設置者等が請求者となります。
  • 児童が留学により国外に居住している場合にはお問合せください。

支給額について

支給額表
支給対象 支給月額
第1子・第2子 第3子以降
0~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円

※18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子は算定対象となり、多子加算が適用されます。

支給額の例

(例)22歳の子、高校1年生、小学6年生の児童を養育している場合(多子加算が適用されます)

  • 第1子:22歳の子は支給対象ではありませんが、第1子として数えます
  • 第2子:高校1年生は支給対象になるので、月額10,000円です
  • 第3子:小学6年生は支給対象になり、多子加算が適用されるので、月額30,000円です

(例)24歳の子、高校1年生、小学6年生の児童を養育している場合(多子加算は適用されません)

  • 24歳の子は算定対象外となります
  • 第1子:高校1年生は支給対象になるので、月額10,000円です
  • 第2子:小学6年生は支給対象になるので、月額10,000円です

支払時期について

児童手当の支払は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分をまとめて指定口座に振り込みます。支払日が休日の場合は、直前の平日が支給日となります。

2月~3月分:4月10日                                              4月~5月分:6月10日
6月~7月分:8月10日                                              8月~9月分:10月10日
10月~11月分:12月10日                                            12月~1月分:2月10日

手続きの方法について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、窓口にて申請をしてください。 申請日の翌月分から支給します。
なお、 出生の場合は出生日の翌日から起算して15日以内に、また、転入の場合は転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の翌月分から支給されます。

新規認定請求・額改定請求・消滅届の提出について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や支給対象となる子どもの数が増えた時は、事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
(他の市町村へ転出する場合や、養育する子どもの人数が減った場合も手続きが必要です。)

認定請求の手続きに必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)の分かるもの(受給者・配偶者)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 請求者本人の加入保険の情報がわかるもの(健康保険証・資格確認書等)
  • 手当を受給するための金融機関の口座が確認できるもの(通帳等)
    (口座は必ず受給者名義であることが必要です)
  • その他、世帯の状況により提出が必要な書類があります。
    (養育する子どもと別居、協議離婚中の別居、未成年後見人、父母指定者等)

※公務員の方は所属庁に認定請求を行なう必要がありますのでご注意ください。

公金受取口座の利用

公金受取口座を振込先としてご利用できます。登録が完了している方で利用を希望する場合は、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをご記入してください。
※公金受取口座の利用を希望される方は、申請書への記入および通帳等の写しは不要です。

現況届提出の省略について

毎月6月に提出していた現況届が原則不要になります。ただし、一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ、町から提出案内を送付します。

現況届の提出が引き続き必要な方

(1)離婚協議中で配偶者と別居している方

(2)配偶者からの暴力等により、住民業登録がおおい町以外の方

(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(4)法人である未成年後見人や施設等の受給者の方

(5)その他、おおい町から提出の案内があった方

その他

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名がかわったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

情報発信元

住民窓口課

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